母親は、生まれたばかりの赤ちゃんが死亡した後、産休を取得する資格がありますか?そうでない場合、彼女は他のメリットを支払う予定ですか?
はい。アートによると。労働法の181(1)、死産の子供または生後8週間の死亡前の子供の死亡の場合、従業員は出産後8週間の出産休暇を得る権利がありますが、子供の死亡日から7日以上です。子供の生後8週間が死亡した場合、従業員は子供の死亡日から7日間、出産休暇を取る権利を保持します。立法者は、出産休暇中に育児休業中の父親が育児休業中に子どもの死が発生する可能性がある状況を考慮していなかった。子育て中の父親がアートに基づいて休暇を取っているようです。 180§7、出産休暇中の母親の死亡により、子供の死亡の場合、彼女は出産日から子どもが死亡する期間に関係なく、7日間の出産休暇を取得することができる。産休を取得している子供の父親は、子供の死亡後7日を超える産休を取得する資格があると想定する根拠はありません。
出産の日から保証された、母親の子供の死亡後の8週間の産休の権利は、出産後に母親の体力を回復させることを目的としています。この場合、1人の出産時に複数の子供を出産した従業員が、まだ生存している子供の数に見合った金額で産休を取得できることも強調する価値があります。法的根拠:労働法(Journal of Laws of 1988 No. 21 item 94、修正済み)
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プシェミシュワフ・ゴゴイェヴィチ医療問題を専門とする独立した法的専門家。