2019年1月10日、保健省は保健大臣がŁukaszSzumowskiは、病院治療の分野で保証されている利点のリストに新しいヘルスケアサービスを導入する条例に署名しました。その中には、完全皮下除細動器(S-ICD)の埋め込み/交換手順があります。
厚生大臣の規制のおかげで、数か月にわたるS-ICD評価プロセスが終了したため、この方法を必要としている患者にすぐに提供できます。
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完全皮下除細動器(S-ICD)は、古典的な経静脈ICDシステムの使用が不可能であるか、合併症のリスクが高い患者に特定の利点をもたらす方法です。心停止のエピソード後の心室性不整脈の患者、および心不全で左心室収縮性が低下したり、心臓突然死のリスクが高い他の病状の患者に使用できます。
S-ICDは特別な状況で推奨されます-これは、心臓への静脈アクセスに障害がある患者(血栓症や先天性の解剖学的異常などが原因)、従来の除細動器(ICD)インプラントに関連する感染性合併症のある患者、および若者に提供されます長い平均寿命のために、除細動電極へのアクセス経路としての静脈系の使用の遅延は、長年にわたってそれに関連する健康問題を軽減するかもしれない。 S-ICD埋め込みの資格がある患者では、永続的ペーシングの適応がない可能性があります。
この治療法の利点は、古典的な経静脈的除細動器システムの使用が合併症のリスクが高く、解剖学的状態のために標準的なデバイスを使用できない患者に、不整脈による早期死亡のリスクがある患者に特に有益です。
これまで、この手順は保証給付バスケットに含まれていなかったため、支払者の同意を得て個別に資金を調達する必要がありました。厚生大臣の規制によって導入されたこの手順の資格規則の評価と調整により、この形式の治療を最も必要とする患者がS-ICDに最適にアクセスできるようになります。